1952-03-04 第13回国会 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○証人(尾高朝雄君) そのときに事件が起つて、学生が警官を発見して、そうしていろいろ訪問をしたり、手帳を取上げたりしたというその辺になりまして、通報を受けて校内に住んでいる斯波という厚生部長が現場に駈付けまして、そうして以後こういうふうに校内に立入らないという証文のようなものを学生が書かせていたところへ参りまして、そうしてまあそこの事態を収束するために、一方学生に対しては警察手帳は返すべきであるということを
○証人(尾高朝雄君) そのときに事件が起つて、学生が警官を発見して、そうしていろいろ訪問をしたり、手帳を取上げたりしたというその辺になりまして、通報を受けて校内に住んでいる斯波という厚生部長が現場に駈付けまして、そうして以後こういうふうに校内に立入らないという証文のようなものを学生が書かせていたところへ参りまして、そうしてまあそこの事態を収束するために、一方学生に対しては警察手帳は返すべきであるということを
○証人(尾高朝雄君) わかりました。この事件が起つてから学校のとつた処置ということでございますけれども、私自身の立場は、学生委員会というのがございましてこれが一昨年の四月から設けられまして、各学部の教授が一名ずつ、特に法文系三学部は二名ずつの教授若しくは助教授で構成されている学生対策の委員会であります。その委員長としての立場、並びに個人の見解というふうなものも入るかもしれませんが、特にその学生委員会
○参考人(尾高朝雄君) 結論から先に申上げますと、私も灰野先生が文部大臣在任中にこういう国民実践要領というようなものをお出しになることには反対であります。これは是非おとりやめになつて頂きたいと切願するものであります。併しながら非常な学者であり且つ人格者であられる天野先生が文部大臣としてこういうものを出す必要を認められ、出そうと考えられその方法なり或いは内容なりがだんだんと世上に伝えられまして非常な論議
○参考人(尾高朝雄君) 御事情は、私知らないのでございますが、先ほど申し上げましたように、この條文の解釈では、そういうことはできないと思います。ただ事実問題として、衆議院がおれたち解散をするという決議をしたら、どうなんでございますかね。
○参考人(尾高朝雄君) この問題については、私あまり考えでおらなかつたのでございますけれども、先ほど金森先生のお答えがございまして、なるべく金森先生の御意見に従いたいと思うのでございます。つまり衆議院で解散の決議をする場合には解散せられるというような規定を設けておけば、問題ないと思いますし、そういうことをやつた方がいいということは、立法論としては十分考えられる。しかしながら現行の日本国憲法の條文から
○参考人(尾高朝雄君) 私は憲法の専門家ではございません。法哲学という学問をやつております関係上、法律と政治との関係ということで、憲法問題にもちろん関心を持つておりますが、特に憲法だけを専門として研究しておるものではないのであります。そういうわけで、私がこういう席へお呼出しを受けまして、御練達の皆様にお話を申し上げる資格はないと考えます。たまたま先般、大分前のことでございますけれども、解散の問題について
○尾高説明員 非常にデリケートな御質問でございます。具体的に自分のことばかり申して、はなはだ恐縮でありますけれども、東京大学の評議会が、今御説明のようなことのために時を過して、それがもちろん意味のないことではなかつたに相違ないのでありますけれども、研究機関としての機能を相当阻害されていたことは、私どもの考えでは非常にシリアスだと思うのであります。それはメリツトと差引どうなつて行くかということになると
○尾高説明員 先ほど申し上げたように、その点についての私見といえども、これは軽々に申し上げられないと思いまして、差控えたいということを申したのでございますが、それではまつたく熟さない私個人の気持だけを申し上げさせていただくことにいたします。 私としては、とにかく国家公務員法によるところの身分保障というものは、教育公務員にもかぶさつている、共通していることでありまして、大学の決定を経て罷免されるというふうなことが
○尾高説明員 私も日本学術会議の学問思想自由保障委員会の委員をいたしておりますが、ほかに学術会議の中にある重要な三つほどの委員会の責任を負つております関係から、はなはだ怠慢で、今までせつかく上原委員長が熱心に委員会を招集なさいましても、とかく欠席がちであつたのでございます。ただ先ほどの上原委員長のお話にありましたように、本日のは日本学術会議のまとまつた意見でもなく、また学問思想自由保障委員会のまとまつた